2015年08月04日

平成27年6月議会報告

厚生委員会、厚生委員協議会

・臨時福祉給付金/子育て世帯臨時特例給付金
Q:事務の負担等が大きく発生していると思うが、国に対してもう少し施策に配慮の要望は?
A:26年度に国の職員との意見交換会があり、事務軽減を要望している。

※解説 要件が変更になっている。大きな点として臨時福祉給付金対象者も子育ての給付対象になった。
質問の意図は給付金予算の13%以上が事務費であり、消費税対策としてのパフォーマンスが否めない施策のため。手法次第で同じ費用で、もっと効果的な事ができるのではと考えられる。


・保育所関連
Q:保護者と職員間でトラブルがあったように聞いたが、保育にかかわらず、対人の接客なのでサービス業であることに留意して対応してほしい。言い方次第で受け取り方が大きく変わる。
A:定例で行っている所長会等を通じて保護者との意思疎通を図り、安心して利用できる保育所となるように周知する。 

Q:保育所跡地の状況は、現在どのようになっているか。申し出が無い様であれば公募条件等地元と調整して一般公募を検討してほしい。公共財産であるので、空き家で置いておいても意味は無く、早急な活用を模索して欲しい。
A:跡地利用については、西分保育所は、現在、1件の問い合わせがあるが、具体化までは至っていない。昭和北保育所については、検討中である。

Q:老朽化している滝宮保育所の改築等について検討を行わないのか?基金積立は?
A:次の5カ年計画で検討を行う。

※解説 6年前の初議会より、学校再編全般の中で優先されるべき問題は、綾上中学校の耐震工事、綾南中学校の耐震工事、滝宮保育所の人数比での保育エリアおよび、施設老朽化であると論じてきました。
前2項目は達成されましたので、滝宮保育所の対応が急務です。


・自治体ゴミの搬入について
Q:ゴミの地域外処分を行う場合の環境保全協力金の計算根拠はあるのか?
A:1000円/トンで、他市町の例により条例に制定しております。周辺を確認し決められたもので根拠はない。

Q:焼却施設等の整備費用等を算出して、他の自治体が本来負担すべき協力金の算出根拠として、それをもとに、協力金額を条令改正してはどうか。
A:企業は、法に基づき許可をとり営業していますが、町は条例で「協定書」の提出や「協力金」を求めており、このことについては、検討課題として勉強していこうと考えます。

※解説 ゴミ受け入れの基本方針が町に無いように感じている。受け入れていくのか、受け入れを拒否するのかはっきりしない。残念ながら現実問題として綾川町はゴミの処分地となっている。また、ゴミはどこかで処分していく必要があるため、綾川町がそうであるならば甘んじて受け入れ、相応の負担、協力を求めていかなければ割が合わない。
そして、受け入れて行くには、はっきりとした環境基準と調査権限を町が持つべきであると考えている。
上記質問は負担協力の根拠を持ち、しっかりとした負担を求めていくための第一歩。


・医療費の償還払い(立て替え払い)と現物支給(窓口負担無し)について
Q:福祉医療費において、受診者に定額負担を求めることにより、国庫金の減額措置は避けられるのか、また、それに
より頻回受診(不必要な受診)が防止できるのではないか。また、実施している市町はないのか。
A:定額負担額に応じて国庫金の減額調整率が緩和される。また、県内の一部の市において、ひとり親家庭等医療費について市内医療機関に限り、定額負担のある現物給付を実施している。

※解説 窓口負担無しの場合、国は保険対象と認めず、その分の給付金が減額されてしまう。健康保険の会計が赤字のため、安易には実行できない。粘り強く国と交渉をしていかなければならない。
国の根拠として、無償化や手続き等の負担がなくなる事により、頻回受診が発生するので、給付できないとのこと。
頻回受診対策として、以前から定額負担方式を提唱していたが、結局、負担額以外の部分は国が考慮しないようであるが、頻回受診対策としては一定の理解があることから、今後の交渉の中で検討して貰いたい。



一般質問 全5問 再質問3問

Q1:空屋の利活用。空き家対策の特別措置法が全面施行され修繕・撤去の過料を伴う命令や強制撤去、勧告を受けた宅地の固定資産税の優遇処置の解除が可能となりました。
これらの勧告処置等は、そのまま実施しただけでは、単純な撤去に終わったり、税金の滞納などに繋がりかねず、町として良い結果とは言えない可能性があります。
基本的な方針として、空き家の活用を目指すのか、単純撤去を目指すのか、まずはこの方針をお聞かせください。
A→検討中

また、活用を目指すのであれば、勧告の猶予処置。これはたとえば修繕計画等の提示や、空き家バンクへの登録相談などに対し、勧告を猶予し、結果として固定資産税の優遇を継続することなどの処置などをまとめた条例もしくは要綱等を検討していくつもりはあるのか。お答えください。
他に以下の質問にお答えください。先の一部施行時に、納税情報の空き家対策での転用が可能となっているようであるが、情報参照は行っているのか。
A→行っていない

空き家戸数の実態把握や、
A→「住宅・土地統計調査による推計値」のみで把握できていない。

今後の調査・評価について、どのような方針、計画を持っているのか。利活用していく上でニーズのマッチングが重要になるが、どのような方針、計画を持っているのか。以上よろしくお願い致します。
A→検討中

A1:「空家の利活用」についてで、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年2月26日にですね一部施行されまして、一般的には5月26日から全面施行されました。同法において、指導や勧告、命令等の措置、税制上の措置ができるのは、「特定空家」に対するものでございまして、その判断基準は、「倒壊等著しく保安上の危険となるおそれのある状態」、また「著しく衛生上の有害となるおそれのある状態」、「適切な管理が行われていないことによりまして著しく景観を損なう状態」、「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」等のいずれかに該当する場合でございます。
「特定空家」の敷地の用に供されている土地につきましては、固定資産税等が住宅用地特例の適用対象から除外されている、適切な管理が行われていない空家に対して施策を総合的かつ計画的に推進し、県と市町が連携しながら効率的に対策を進める為に、今月中に、県や市町における取組みの状況や課題でございまして、国、県に対する要望など、空き家対策に関する実務的な意見交換会が、開催される予定でございます。そこでの情報収集及び情報の共有を図り、国の定める「基本指針」を参考に、町の方針・方向を定める「空家等対策基本計画」の策定について今後、検討して参ります。この中で、町が進める上で必要とされる法的なものがあるかどうかの検討もあわせて行って参ります。

次に、納税情報の参照でございますが、現在のところ、税に関する情報をその目的以外の目的で、内部での利用は、行っておりません。

また、空家の調査ですが、総務省が5年ごとに公表する平成25年の「住宅・土地統計調査による推計値」によりますと、本町の場合は、推計値で、住宅総数9,640戸に対して空家は1,460戸、空き家率は15.1%でございます。本町の平成25年の空き家率は、平成20年と比較しますと、10.4ポイントと増え、急激に空き家率が増加しております。しかし、直近の町内の「空き家」の詳細な実態は、把握しておりません。

次に空家バンクについてですが、今後も、空家バンクの広報、啓発や相談については随時行って参りたいと考えております。また、空家バンクのニーズのマッチングですが、現状空家のマッチングは専門業者が実施しておりますが、他市町の動向を見ながら検討して参ることになっておりますのでよろしくお願いします。
最後に、空屋等の対策は、関係各課間の連携で、取組んで参ることを考えておりますので答弁と致します。

再Q1:空家についてですが、調査が国勢調査等々が行われているということですが、この中でですね評価、空家そのものの評価についてはですねどのようにしているのかお答えがいただけておりませんので、その答えをいただきたいと思います。
A→検討中

再A1:空家の評価をどうするかということが答えられてないということでございますが、基本的には空家につきましては町長の答弁にもございましたが、今後ですね空家の対策の基本計画、こういったものを策定してまいることで、そういった中でですね、今、特定空家の判断基準等もございましたが、そういったものを元に判断していくという考え方になろうかと思います。ただ、県内の状況等も先ほど情報交換そういった折に色々お聞きしまして、また県内の状況も見極めた上で検討して参りたいと考えております。基本的にはやはり財産ですので、そういったものを簡単に償却、そういったものをするというのは非常に問題もありますので、そういったものは極力慎重に空家の評価等しながら対策等今後検討してまいりたい、考えておりますのでご理解賜ったらと思います。

※解説 検討となっていますが、実態把握は早急に行わないと、対策も検討もできません。数字のない検討は時間の無駄です。今後も粘り強く訴えていきます。



Q2:農地周辺等における防犯灯・街路灯。防犯灯・街路灯の設置に関しては、本来設置すべき箇所であっても、様々な理由により設置できない例があります。その中で多くの理由に挙がるのが、農地周辺の光害・ヒカリの害です。
山口大学では光害阻止技術を開発し、その技術を活用した街路灯の開発が進み、すでに市販されています。これまでの、遮光板や、光軸をずらすなどの対策ではなく、光の波長から、イネ等の成長を阻害する波長を取り除いた電灯であるため、人間の目からは普通の光に見える物で、本来照らすべき部分をしっかりと照らすことが可能です。このような先端技術を導入し、これまで光害のために本来設置すべきであるのに設置を断念した箇所への導入を進める検討は行わないのか、お答えください。
A→検討課題

A2:「農地周辺等における防犯灯・街路灯について」でありますが、防犯灯・街路灯を含む「道路照明灯」としてお答えを致しますが、山口大学農学部の研究室で、光害が発生しない夜間照明技術の開発がされ、その技術を応用した防犯灯などの「光害阻止のLED照明器具」は、平成27年度春より商品として販売されておりますが、道路照明灯としては、現在、研究開発中でございます。
そこで、農地周辺等の町内における道路照明灯の現状を申し上げますと、直轄国道では、遮光板による対応、県道の場合も、遮光板の設置など、また、新設要望時には、周辺の設置承諾書の添付、そして、町道の場合も、新設要望時には、周辺の設置承諾書の添付により、LED道路照明灯を設置しているところでございます。
なお、町道において、LED道路照明灯設置後に、光害が発生した事例は、今のところ聞いておりません。しかし、夜間照明の設置は、事故の防止や夜間の犯罪を抑制するなど、地域の安全・安心のためには必要なものと十分理解していますが、昨年6月定例会において、井上議員のご質問でもお答えを申し上げましたとおり、現在のところ、「光害阻止のLED照明器具」の導入につきましては、将来の「検討課題」とさせていただきます。


Q3:住宅等への浸水対策。平成25年12月に、「農業用水路における防災」と言う質問で、主に予測の難しい降雨に対する質問をさせていただきましたが、予測可能な台風災害などの場合、浸水箇所は過去の経験から、大方の見当が付いていると思われます。
このような時、水防団が招集され、待機している場合などに、浸水箇所周辺で、ポンプ等を利用し、水を逃がすような対策の指示命令の発令、またはそのような指導が可能であるのか質問いたします。
A→可能

A3:「住宅等への浸水対策について」お答えを致しますが、現在、台風については、あらかじめ進路が想定できることから、過去において浸水被害が発生した場所等については、水位を監視カメラで確認するとともに巡視等を行っているところでございます。そういった比較的早い段階においては、消防ポンプ車を活用した排水処理、支持命令の発令及び指導については、可能であると考えております。しかしながら、CD−1級のポンプ自動車の排水能力は、最大でも1分間に2トン程度であり、急激な水位の上昇や広域での浸水への対応は難しいと言わざるをえないことから、現場の状況を判断し対応の可否を判断したうえで、指示命令等を行ってまいる、このような方向を行政で考えておりますことを申し上げておきます。



Q4:ふるさと納税。ふるさと納税は元々都市部への税金集中に対して、ゆかりのある地方へと税金を納付することを目的としています。また、用途を限定することもできるため、税金の使われ方に対して納税者が要望を伝えることのできる数少ない制度です。
そのような趣旨に沿うことは大前提ですが、最近、控除額がこれまでの住民税の1割から2割に倍化。めんどうであった確定申告が不要になるなど、利便性が向上したため大きく注目されています。
趣旨を逸脱した無理な返礼品競争はすべきではありませんが、しっかりとした対応はしていくべきであると考えています。
それを踏まえて以下の点についてお答えください。
・効果的な広報戦略は。
・潜在対象者の分析は。
・県人会等への組織的な働きかけは。
・人気返礼品の把握はできているのか。
・返礼品の選択肢を増やさないのか。
・税金の使用先である具体的事業詳細の告知は。
・手順の自動化の検討は。町のユニーク商材(独自商材)による差別化は。
・そのほか具体的な対策。
以上7点についてお答えください。

A4:「ふるさと納税」についてのご質問ですが、ふるさと納税の本来の趣旨は、生まれ育った町から離れていても「ふるさと」に対して貢献・応援したい、という想いを実現できる制度と致しまして創設された、いわゆる、ふるさとへの「寄附金」でございます。現在綾川町は、この趣旨に沿って、「ふるさと納税」はあくまでも寄附金であるという事をふまえまして、納税者に対しましては、お礼に町の特産品を贈呈してまいりました。この件につきましては、7点のご質問をいただいておりますが、今後も「ふるさと納税」の趣旨を尊重し、寄附をとおした納税者との関わり方や綾川町の魅力発信に重きをおいた、返礼品などお礼の仕方や広報の方法を検討して参ることを申し上げておきます。

再Q4:ふるさと納税についてですが、ふるさと納税につきまして残念ながら答えがですねほとんどいただけておりませんので、現在もですね、綾川町の町民もですね外部に対してふるさと納税の申し込みは可能でございます。指をくわえておりましたら残念ながら本来の趣旨とは離れまして、綾川町から税金が逃げていくということも実際一部地域、日本のほうでは全体的にはですね問題が出て来ておる状況でございます。そういった中でですね綾川町もある程度の対策はですねしっかりとっていかなければですね、完全に出て行くだけになる可能性もありますので、最低限の対策、それをとっていただきたいということで今回の質問をさしていただいております。その趣旨を理解した上でですねもう一つのお答えをいただければと思います。

再A4:続きまして、ふるさと納税の対策についてでございますが、議員ご指摘の7点のお答えということでございますが、基本的には町長の答弁にもございましたが、返礼品のお礼の仕方や、広報、こういったものについては検討してまいることでお答えしておろうかと思います。そういった中で、ふるさと納税につきましては、お答えの中にもありましたが、基本的にはふるさとに対して貢献をしたいという想いを実現できる制度ということで創設された制度でございます。そういった中で、これは寄付金でございますので、そういった趣旨に沿いまして、今後、広報、そういったものも含めて実施して参りたいと思っております。国からもそういったものがかなり、物の過剰な高騰というか色んなものを各市町競ってですねおるような状況で、今インターネットで見ましてもそういったものの情報等が、比較等が、そういったものが本来の趣旨からかなり逸脱しておるというのもありますので、そういった点も踏まえた上で今後町がそういったもの、寄附していただける、そういったものの内容等広報、さらには返礼品の内容等も今後検討して参りたいと思っておりますのでご理解賜ったらと思います。なお、ふるさと納税につきましては、平成25年度が10件、金額にしまして52万円。平成26年度が20件ということで、金額が192万ということで、微増ではございますが件数等は増えております。そういった中で、十分今後もですね、そういった内容、さらには広報そういったものも含めてして参りたいと思っておりますのでご理解賜ったらと思います。

※解説 回答にあることは想定済の話ばかりで、質問段階で除外しています。ですのでまったく回答になっていませんでした。また、寄付金というのは制度の元の話で、実態は質問にあるとおり、都市部への税金集中に対する、アクロバットな対案です。また、この質問の後ですが、官房長官が企業版ふるさと納税にも言及していますので、±0レベルの対策は最低限やっておかないと泣きを見ることになります。現在の綾川町のレベルは残念ながら危機感がまったく無いマイナスレベルにあると考えられます。
非常に危険な話ですが、よほど大きな変化が無い限り、すぐに税金流出が判るすべが町にはありません。知らない間に税金が目減りしていっている可能性があります。
危険性に気がついてくれることを何回でも訴えるしかありません。
質問で上げている点を、普通に考慮していただければ、±0レベルの対策にはなると思いますが、企業版ふるさと納税が実施された場合、まったく足りない可能性が高いです。



Q5:投票率向上に対する取り組み。18歳以上への選挙権付与が確実になってきており、普通選挙の歴史が大きく変わろうとしています。
しかしながら、選挙権の低年齢化を行っただけでは、大きな効果は期待できません。重要なのは教育です。県内の若手の議員有志で話し合ったときも、結論は教育となりました。綾川町では明るい選挙推進協議会などによる、出前授業の実施の検討は行っていますのでしょうか。お答えください。
また、我が町では羽床小学校による議会見学が定例化しており、この取り組みは先進的で、政治への関心を高める良い機会となっています。早急に町内全域へと広める対策を検討すべきです。具体的には、現在の議場では広さが足らず、物理的な問題もあることから、情報技術を使い、町のイントラネットなどで各校へのリアルタイム映像配信を検討してはどうでしょうか。議会側の承認が必要なことは理解していますが、まずは行政としての考えをお答えください。

併せて問題になっているのが、山間部等の投票所の廃止地域です。行きたくても選挙に行けないという声も聞きます。
大阪府河南町や長野県中野市では、元々投票所だった集会所等に、日や時間を限定した臨時の期日前投票所を設置し
たり、島根県松江市では、臨時投票所設置の他、投票日当日に無料バスを回しています。このような対策を綾川町でも検討すべきでは無いかと思いますが、どのように考えていますでしょうか。
また、そのほか町民が集まる場所、たとえばマルヨシ等のスーパーや、町内の2つの運動公園など、もっと目立つ場所で、これも日時を限定して臨時期日前投票所を設置するなどの対策をとっていく考えはないのでしょうか。お答えください。以上です。

A5:「投票率向上に対する取り組み」についてでございますが、国は選挙権について年齢の18歳引き下げを検討しておりますが、今後公職選挙法の改正が予想されます。その背景にあるのは、投票率の低下があり、若年層の政治離れを防ぐ狙いであるとも考えられます。
出前授業については、県の明るい選挙推進協議会においても推進しており、平成25年度には羽床小学校において実施しております。しかし、貴重な授業を1単位時間、場合によっては2単位時間使う必要があることから、学校と協議のうえ、授業時間を確保できる場合は、出前授業を実施して参りたいと考えております。
議会中継については、議会としてのあり方になると考えますので、現在、議会基本条例を検討される中で、充分ご議論いただきたいと存じます。
投票所の考え方についてでございますが、現在、選挙期間中は必ず期日前投票所を2箇所設置し、投票時間は短縮せず、利便性を考慮致しまして、期日前投票の利用については、今後さらに広報していきたいと考えております。また、交通の便の良くない地域や、町民の集まりやすい地域等総合的に考えまして、公共交通機関の利用、例えば町営バスの運行や投票所のあり方を検討して、投票率向上に向けて一層取組んで参ることを申し上げてお答えと致します。

再Q5:先ほど出前授業の実施につきまして時間等が非常に厳しいと、ということは以前から伺っておりまして、私としましてはですね、以前総務委員会のほうでもですね、このような所謂特別授業に対しまして時間確保するためにも、土曜日授業を導入していただきたいということを申し上げております。その辺りをですねもう一度考えて、子どもにとってですね本来何が必要であるのかもう一度考えてお答えいただければと思います。
A→教科書で対応

 それともう一つ、臨時投票所につきましてですが、臨時投票所につきましては検討するというお答えではございましたが、先ほどもありましたように、そもそも投票所であった場所がですね、廃止されています。現在。確か合併時だったと思いますが、廃止されております。その関係で実際その廃止された地域に関しましては投票率の低下が著しい状態になっておりますので、この辺りもですね、もう一度考えてですねお答えをいただければと思います。以上です。
A→廃止投票所については町営バスの投票日運行などで応える。


教育委員会再A5:子どもに政治的な関心を高めるっていうことは、これは日本の国民として、あるいは綾川町民としてこれは基本的なことでございますので、学校教育の中でしっかり教育して参りたい、こんな風に思っております。今、事例発表の中で平成25年に羽床小学校で出前の投票がございました。そのときは凄い、その1月の凄い、ご記憶にあるかと思いますが凄い大雪のところで、宮武橋から坂がですね車が上がらないような状況の中で、そういう中で6年生であったと思いますが、その保護者も集めまして出前の授業がございました。確かに自分も参加しまして、投票用紙が半分に折ったのがなぜ広がるのかとかですね、そして破ろうと思っても破れないとかですね、細かい、で模擬投票も行われまして、生徒も大変勉強になった、こんな風な記憶がございます。それを即土曜日授業に持ってくる、ということでございますけれども、今日日は土曜日授業というよりは土曜講座というような形の表現が増えつつあるかと理解しておりますが、やはり一義的には、これは、ご両親の政治に対する関心を高めること、家庭の中でお互いが、老若男女が投票に行きましょう、てのが本筋でございまして、それが即土曜日授業に繋がって、何かあったら学校教育・学校指導いうのは私は本意でない、こんな風に考えております。最初に申しましたように、政治に対する指導ていうのは、これは大切でございますので、それはきちんと社会科、あるいは公民という教科の中できちんと指導してまいりたい、そういう風にご理解いただければ有難いと思います。以上です。

再A5:投票率向上に対する取り組みということで、基本的には臨時投票所、さらには期日前投票につきましては、臨時投票所につきましては、高松市等におきましてショッピングモールそういった所で実施はされております。ただ高松市にもそういった状況等お聞きしますと、やはり、他の期日前投票所と比較してやはり人が集まる分多いのは多いということでございますが、最終的に投票率の上で結果を見ますとそれほど効果がないという状況もあります。確かに投票される方の利便性は非常に高くなっておる、そういったショッピングに行った折に投票できるという点はあるんですが、最終的に投票率を集計致しますと、本町も一緒でございますが、最終的に投票率はそれほど変わらないというような状況もございます。ただ、そういったものを便宜を図っていると言う点では非常に大事ですので、町長の答弁にもありましたように、公共交通機関の利用ということで町営バスの投票日の運行、そういったものも考えて参りたい、思っておりますので、そういった内容でご理解賜ったらと思います。以上でございます。

※解説 小中学生の議会見学について、これも質問時除外している議会対応を回答としているため、事実上の回答回避で残念です。
羽床小学校の議会傍聴を参考に、丸亀市では各学校での映像中継授業が始まります。
元祖の綾川町の対応としては非常に残念です。
また、授業での対応とありますが、小学校で地方議会に触れている教科書のページは1ページ程度で、はたしてどこまで対応できるのか疑問があります。
土曜日授業については、質問の通り、何かあれば時間が無いとしか言わないので、提案させていただいています。
また、教員の待遇面などと絡めて批判される方も居られますが、全くの別問題を一緒に議論されても困ります。そもそも、県内の土曜授業では教員活用は最低限に抑えられています。
また他の委員会質問では町での県待遇での教員確保も提案しています。
親による教育については自身、親子で投票に行こうと言うキャンペーンを毎回やってます。
しかし今回は質問に入れませんでした。なぜかというと、法律上グレーゾーンだからです。
小学生以上については担当者の判断で入場拒否ができます。国に対しては法改正を強く望みます。
綾川町では入場拒否の実態がないため(高松ではあったようです)、あえて藪をつつく必要も無いための判断です。

また、多数の都道府県で土曜授業は実施されていまして、香川県は遅れている状況です。
しかしながら県内でも、東かがわ、まんのう、高松、善通寺などで実施されています。
なお国は土曜日授業を推進しています。
posted by 川崎やすふみ at 01:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 議会報告
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