2014年07月24日

議会運営委員会協議会の結果

追記
私は議会運営委員会の副委員長で、所属する委員会の協議会に、議会改革の一つとして、「1.議事公開の原則」の内容確認と、基本的な考え方の共有をはかりました。これについては継続審査で、想定内です。
続いて「2.傍聴規則の確認」として綾川町の傍聴規則に無い、議会申し合わせ事項の「会議開始10分前までの傍聴名簿記入」の撤廃をはかったところ、下記のような状態となりました。
最終決定は全員協議会になります。まだ最終決定ではありません。あくまで議会運営委員会協議会の結果です。

議事公開の解釈の違いによる物と思いますが、議事公開を規則にも無い申し合わせで縛るのは反対です。

〜追記ここまで〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

1項目目の議事公開の原則については継続審査となりました。

2項目目の議会傍聴は、現在本会議開始10分前までに名簿に記入して入室するという綾川町の独自ルールがあり、私が行ったことのある他の議会では見たことがありません。
他の議会では、名簿記入すれば、傍聴は自由です。

結果として、これまで+休憩中以外の傍聴室入室退室も禁止されました。
受け取る人は様々でしょうが、私としては議会傍聴をさせたくないという事実上の意思表示にしか見えません。残念です。
ここまで縛られると、傍聴を住民にお願いすること自体、難しくなってしまいました。
はっきりいってなにがやりたいのかさっぱりわかりません。

ちなみに、新ルール策定の根拠は傍聴規則「(6) みだりに席を離れないこと。」で、これは、本来、傍聴室でうろうろするなと言う意味だと思うのですが、なぜか一切の入退出が禁じられました。

ちょっと脱力感満載です。


以下 説明資料

1 議事公開の原則について

(議事の公開原則及び秘密会)
地方自治法第115条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる
2 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

議員必携40P、69P 議事の公開とは以下を意味する。

1.傍聴の自由
 住民が議会会議を直接見聞できる自由。

2.報道の自由
 会議の状況を報道機関が新聞、テレビ、ラジオ、インターネット等において広く一般住民に知らせる自由(取材の自由を含む)。

3.会議録の公表
 会議録を一般住民が閲覧できる状態にしておくこと、可能な限り広く配布すること。

以上の自由、および権利を、議会の申し合わせにより、著しく制限されている。
議事公開の定義は伝統的に理解されている。日本国憲法においては表現の自由(知る権利)として解されている。司法の判例でも明らかである。

可能な対策
・防災行政無線による議会放送 (まんのう町で実施)
・映像放送(中継、録画) インターネット放送、庁舎内放送、公民館内放送
・住民報告会(議会広報をもとにした座談会形式など)
・本会議議事録WEB掲載

2 傍聴規則の確認
本会議開始前の時間までに傍聴人名簿を記入する根拠は?

地方自治法第130条  傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。
○2  傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
○3  前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。

(傍聴の手続)
綾川町議会傍聴規則第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
posted by 川崎やすふみ at 11:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 議会報告
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